地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す

このページは、地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す人のために開設いたしました。 主に過去問の解答・解説、試験方法などについて記載していきたいと考えています。図書などを参考に記載していきますが、記載に誤りが含まれる可能性があります。 誤りがあった際はコメントをお願い致します。全地連では平成19年の過去問より無料公開していますが、出題された当時より改訂された物事があるため、基本的に過去問は新しい年より解答を載せています。

大深度地下について

最近では、出題回数が減っていますが、大深度地下について解説したいと思います。

 

大深度地下とは、2001年に施行された大深度地下の公共的使用に関する特別措置法による地下利用の新しい概念のことで、1980年代のバブル景気を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な都市トンネルや共同溝等の建設を促進させるために法制化されました。

大深度地下の定義は、[1]または[2]のうち、いずれか深い方の深さの地下である。
[1] 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
[2] 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)

大深度地下を活用するメリットは以下の3点

  1. 上下水道、電気、ガス、電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄、地下河川などの公共の利益となる事業を円滑に行えるようになる。
  2. 合理的なルートの設定が可能となり、事業期間の短縮、コスト縮減にも寄与することが見込まれる。
  3. 大深度地下は地表や浅い地下に比べて、地震に対して安全であり、騒音・振動の減少、環境保護にも役立つ。

大深度地下使用法の対象地域は人口の集中度等を勘案して政令で定める地域としており、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の一部区域が指定されています。

大深度地下は通常利用されない空間であるので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。
このため、本法律は事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができます。

 

 

 

H25

4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 大深度地下は,地下40m以深または支持地盤の上面から10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義されている。
(2) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下河川などの公共の利益となる事業を円滑に行えるようになる。
(3) 大深度地下の使用に当たっては,火災,地震,浸水等に対する安全の確保及び地下水,地盤変位等についての環境の保全に特に配慮しなければならない。
(4) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる首都圏および近畿圏に限られている。

 

正解は、(4)

対象は、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)なので不適切です。

H24

4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下 河川などの公共の利益となる事業を円滑に行えるようになる。
(2) 大深度地下の使用に当たっては,火災,地震,浸水等に対する安全の確保及び地下水,地 盤変位等についての環境の保全に特に配慮しなければならない。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる3大都市圏(首都圏・ 中部圏・近畿圏)に限られている。
(4) 大深度地下は,地下室の建設のための利用が通常行われない深さである地下40m以深の空間と定義されている。

 

 

正解は、(4)

大深度地下は、地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)、または、建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)のどちらか深い方の深さであるため、不適切。

H23

4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」に基づく大深度地下について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下河川などの公共の公益となる事業を円滑に行えるようになる。
(2) 大深度地下とは,地下40m以深または支持地盤の上面から10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義される。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる首都圏および近畿圏に限られている。
(4) 地震の際の揺れに対する安全性が高く,騒音・振動の減少や景観保護にも役立つ。

 

正解は、(3)

対象は、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)なので不適切です。

H22

4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」に基づく大深度地下について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 大深度地下とは,地下 40m以深または支持地盤の上面から 10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義される。
(2) 大深度地下利用により,線状構造物の合理的なルートの設定が可能となり,事業期間の短縮,コスト縮減にも寄与することが見込まれる。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる3大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏)に限られている。
(4) 大深度地下では,地表および地下浅部よりも地震の影響を受けやすいため,地震時におけるライフラインの安全確保の措置が重要である。

 

正解は、(4)

大深度地下は地表や浅い地下に比べて、地震に対して安全であり、騒音・振動の減少、環境保護にも役立ちます。よって不適切。

 

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地すべりの素因と誘因について

まず「素因」と「誘因」について、一般社団法人斜面防災対策技術協会より引用・加筆します。

素因とは地すべりが発生する場所の地形や地質、地質構造、水文地質条件などが地すべりが発生しやすい状態にあることです。

  • 斜面の傾斜
  • 遷急線との関係
  • 移動土塊の地質
  • 地層の走向・傾斜
  • 断層・破砕帯
  • 変質
  • 貫入岩との関係
  • 地下水の集まりやすさ

などを検討します。

誘因とは地すべりが発生するトリガーとなるもので、自然的誘因と人為的誘因に分かれます。

 自然的誘因としては、一般に降雨や融雪に伴う地下水圧の上昇を誘因とする地すべりが多いのですが、ほかにも地すべり末端の土砂が小規模崩壊や河川による洗掘などによって喪失することによるもの、積雪荷重や地震によるものなど様々です。

 人為的誘因としては、斜面の切土や盛土、トンネル掘削などの土工によるもの、ダム湛水によるものなどです。

これを踏まえた上で、過去問をみていきます。

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河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形とその特徴について

まず河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形とその特徴について、解説していきたいと思います。

 

自然堤防…氾濫原において河川の流路に沿って形成される微高地。洪水を繰り返す河川の下流部で発達する。

後背湿地沖積平野にある低平・湿潤な地形のことである。主に自然堤防などの微高地の背後(川に面したときの)に形成された低湿地をいう。シルトや粘土のような堆積物によって覆われているために排水性が悪い。

天井川砂礫の堆積により河床が周辺の平面地よりも高くなった川である。川に堤防が作られ、氾濫がなくなると、河床に堆積した土砂の上を川が流れるようになり、次第に河床が上昇して天井川になる。天井川が氾濫すると河床のほうが周囲より高いため、水は行き場を失い長時間引くことがない。

三角州河口付近で見られる地形で、枝分かれした2本以上の河川(分流)と海で囲まれた三角形に近い形をしている。別名デルタ。河川の上流から流れてきた砂などが堆積することにより形成される。

扇状地河川が山地から平野や盆地に移る所(谷部)などに見られる、土砂などが山側を頂点として平地に向かって扇状に堆積した地形のこと。

三日月湖蛇行する河川が長期の侵食などの影響により河道を変えた際、旧河道が取り残されて池や湖となったものである。河跡湖(かせきこ)とも呼ばれる。

 

H29

17. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形とその特徴について述べたものである。 不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1)三角州

 河水によって運搬されてきた土砂が、湖や河口などの静水域に堆積してできた低くて平らな地形

(2)天井川

 河川内に多量の砂・礫が堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川

(3)後背湿地

 自然堤防の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地

(4)扇状地

 河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地

 

正解は、(4)

自然堤防のことを説明している。

H28

17. 次は,表層部に砂や礫などの粗粒堆積物が分布すると想定される地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 後背湿地
(2) 河岸段丘
(3) 扇状地
(4) 自然堤防

 

正解は、(1)

後背湿地は、自然堤防の背後にできる湿り気のある土地である。
河川の氾濫などにより流出した粘土が時間をかけてゆっくりと堆積した地形構造である。

 

H26

11. 次は,地形と地盤について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 扇状地 :非常に緩く傾斜し,上流から運搬された粘土層も多く,透水性はあまり良くない地盤である。
(2) 台地 :おもに洪積層からなり全体に固結度が高く,沖積平野沖積層に較べて構造物建設にとっては問題の少ない地盤である。
(3) 河川氾濫原:後背湿地・自然堤防・旧河道など複雑な微地形からなり,砂泥互層状でありかつ水平方向への地層の連続性に欠ける。
(4) 海岸低地 :地表は平坦で,広い範囲で均質な地層がほぼ一様な厚さで堆積しているが,軟弱な粘土層も堆積し,いわゆる軟弱地盤が多い。

 

正解は、(1)

扇状地は、上流から土砂を運搬され、粘土層は多くはない。また透水性も高い。

H25

12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 天 井 川:河川内に多量の砂・礫が堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川
(2) 三 角 州:河口から排出された砂や泥が,湖や海などの静水域に堆積してできた低くて平坦な堆積地形
(3) 後背湿地:洪水時に運搬されてきた土砂が,河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
(4) 扇 状 地:河川によって形成された,谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く緩傾斜の堆積地形

 

正解は、(3)

自然堤防の説明になっています。

H24

12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 扇 状 地:河川によって形成された,谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く半円錐状の堆積地形
(2) 自然堤防:多量の砂礫がゆっくりと堆積して,自然に河床面が周辺の平野面より高くなった地形
(3) 三 角 州:河水によって運搬された砂や泥が,湖や河口などの静水域に堆積してできた低くて平らな地形
(4) 後背湿地:自然堤防の背後に形成され,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地

 

正解は、(2)

天井川の説明になっています。

H23

12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 自然堤防:河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
(2) 後背湿地:自然堤防の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
(3) 天 井 川:堤防内に大量の粘土がゆっくりと堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川
(4) 三 角 州:河川によって運搬された砂や泥が,河口付近に堆積してできた低くて平らな地形

 

正解は、(3)

天井川は、粘土の堆積ではなく、砂礫の堆積により河床が周辺の平面地よりも高くなった川です。

H22

12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 三 角 州:河川によって運搬された砂や泥が,河口付近に堆積してできた低くて平らな地形
(2) 後背湿地:はんらん原の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
(3) 扇 状 地:河川によって形成された谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く半円錐状の堆積地形
(4) 自然堤防:河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地

 

正解は、(2)

氾濫原ではなく、自然堤防の背後にできる湿り気のある土地が後背湿地です。

「公共土木設計業務等標準委託契約約款」について

「公共土木設計業務等標準委託契約約款」について、今までに出題されていることを

中心に解説していきます。

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国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書(平成28年)に示された用語の定義

以前、記事にした「仕様書について」 

chishitsu.hatenablog.jp

には方向性の違いで記載しなかったH28の問題について今回は解説していきます。

 

まずは問題となっている国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書(平成28年)」の用語の定義について先に解説していきます。

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仕様書について

「仕様書について」解説していきたいと思います。

平成28年にも仕様書に関する問題は出題されていますが、国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書」に関する問題で、他の問題とは少し方向性が異なるので、別の記事にて解説したいと思います。

まずは「仕様書」について、要点をまとめたいと思います。

仕様書には、共通仕様書特記仕様書があります。

  • 共通仕様書は、発注者毎に定められている業務に共通して適用されるものです。

  →定型的な内容で、全体的な内容を記載しています。

  • 特記仕様書は、個々の業務特有の事項を記載した仕様書です。 

  →原位置試験や、調査数量についてなど業務内の細かなことを記載しています。

共通仕様書と特記仕様書で、同じ作業での指示内容が異なる場合は、受注者(請負者)は発注者の監督職員に確認して支持を受けなければいけません。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてというタイトルにしていますが、

H28に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が対象としている廃棄物の種類を答えるような問題が出題されました。

似たようなものなのでこの設問で取り扱いたいと思います。

まずは、産業廃棄物管理票(マニフェストの要点について記載しておきます。

  • 排出業者が産業廃棄物を自ら処理する場合、交付は不要である。
  • マニフェストは、必要事項を正確に記載した上で、産業廃棄物を引き渡す際に交付する。
  • 産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認すること、産業廃棄物の不法投棄の防止を目的としている。
  • 交付者は、交付状況などに関する報告書を都道府県知事、または政令市の長に提出しなければならない。
  • 排出事業者は、マニフェストの交付後、定められた期限内に最終処分が終了したことを確認しなければならない。
  • マニフェストは虚像記載を行った場合、措置命令や刑事罰などの罰則が適用されることがある。
  • マニフェストの保管期間は、排出事業者および処理・処分業者ともに交付日または送付を受けた日から5年間となっています。

 

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環境基本法について

環境基本法について、関連する問題は過去にいろいろな形で出題されています。

過去問の解説の前に「環境基本法でよく出題される内容について記載していきたいと思います。

 

「環境基本法の基本理念は、第3条から第5条の規定に記載してあります。

  • 環境の恵沢の享受と継承等(第3条)

環境の保全を行わなければならないの根本理由を「現在および将来の世代の人間が健全で愛豊かな恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように」することとしている。

  • 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等(第4条)

加害者と被害者の境界が曖昧となる今日の環境問題を踏まえ、社会の在り方そのものを環境負荷の少ない、持続的発展が可能なものにしていく必要があることとしている。

  • 国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)

今日の環境問題が地球規模の広がりを見せることから、地球環境保全について国際的協調による積極的推進を図ることを基本理念の1つとして掲げている。

 

環境基本法に示されている典型7公害は、

  1. 大気の汚染
  2. 水質の汚濁
  3. 土壌の汚染
  4. 騒音
  5. 振動
  6. 地盤の沈下
  7. 悪臭
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電子化された地質情報の利活用について

「電子化された地質情報の利活用について」というタイトルですが、含まれる内容に関しては、GISなどもあるのでⅠではなくⅢで出題されそうな問題ですが、Ⅰで出題されています。

過去問では、GIS等の問題がありますが、それとは区別して解説したいと思います。

 

H29

7. 次は,電子化された地質情報の利活用について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) Web 上で無償公開されている国や自治体などのボーリングデータの提供方法は,Web-GIS が主流となっている。
(2) 国土交通省等は,「国土地盤情報検索サイト(KuniJiban)」で公開している地盤情報に対し て,複製,頒布,貸与及び販売することを禁止している。
(3) 国や自治体などの地盤情報提供者は,提供する地盤情報の利用により利用者又は第三者が, 直接又は間接的に被った損失・損害等について一切責任を負わないとしている例が多い。
(4) 公開されている地盤データの位置精度は,公開元(自治体等)や個々のデータにより異な るため,利用に際しては注意が必要である。

 

正解は、(2)
「国土地盤情報検索サイト(KuniJiban)」の利用規約より
1. 第3条(利用許諾の内容)
国土交通省等は、本利用規約に定める条件のもとで、本サイトで地盤情報を検索及び閲覧すること、ファイルをダウンロードすること、及びボーリング柱状図や土質試験等の地盤情報を非独占的に閲覧、複製、頒布、貸与及び販売することを許諾する。

 

【変更予定】TECRIS(テクリス)について

※2019年3月13日現在、コリンズ・テクリスは変更がかかっています。
登録時の業務キーワード数と業務概要の文字数について変更があるようです。
他の項目については現在確認中ですので、しばらくお待ちください。
 
TECRIS(テクリス)については、毎年出題されていますので、確実に覚えてください。
まずTECRISについて記載します。
 

テクリス登録は、公共発注機関並びに交易民間企業が発注する公共性の高い事業に関する業務実績情報をデータベース化し、発注機関および企業に情報提供を行うものです。

情報提供の内容は、発注機関には業務実績の他、登録されている企業情報、実績・技術者情報など、企業(請負者)には自社の企業情報・実績・技術者情報などである。

整備・運営は、「財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)」が行っています。

原則として業務契約時業務内容変更時(請負金額変更などが行われた時)および業務完了時に行います。

登録対象業務は、公共機関から受注した測量・調査・設計等の業務であり、1契約あたりの請負代金額が100万円(消費税及び地方消費税相当額を含む)以上の業務である。

業務完了時の登録では、業務実績データとして業務キーワードを最大5つ業務概要を全角300字以内で登録する必要がある。

テクリスでは、管理(主任)技術者:1名(必須登録項目)、照査技術者:1名(任意登録項目)、担当技術者:8名(任意登録項目)を登録することができます。

 

大体、以上のことが問題として出題されています。

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「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の 推進に関する法律」(土砂災害防止法)について

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関しては、過去問で何度か取り上げられたこと、また近年、ゲリラ豪雨等による土砂災害が増えてきていることから問題として取り上げられる機会も増えてくると思いますので、基本的なことを記載しておきます。

 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)で押さえておきたいポイントは、

  • 土砂災害警戒区域」(通称「イエローゾーン)と「土砂災害特別警戒区域」(通称「レッドゾーン」)を指定する。
  • 基礎調査終了の段階で住民に対しても公表することが義務付けられる。
  • おおむね5年に一度基礎調査を行う。
  • 急傾斜地の崩壊等が発生した場合、必要な措置をとることを勧告することができる。

の4点です。

 

他にも過去問で選択肢として出てきた項目はありますが、ここではこの4点に留めておきます。

それぞれの過去問のところで詳細は記載します。

 

また土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準については、以下の通りです。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
 急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
  • 地すべり区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれがある区域)
  • 地すべり区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

特別警戒区域(レッドゾーン)
 急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動・堆積により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域(ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑りの区域の下端から最大で60m範囲内の区域)

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「地すべり等防止法」について

この問題は、29年に初めて出題されました。

自然災害に密接に関係している法令のため、今後は出題回数が増えてくるかもしれません。

 

H29

4. 次は,「地すべり等防止法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~ (4))で示せ。

 

(1) 地すべり防止区域の指定は,必要に応じ,地形,地質,降水,地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。
(2) 地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は,当該地すべり防止区域の存する都道府県の意見をきいて,すべて国が行うものとする。
(3) 「地すべり」とは,土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいう。
(4) この法律は,地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し,又は軽減するため,地すべり及びぼた山の崩壊を防止し,国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

正解は、(2)

地すべり等防止法
(地すべり防止区域の管理)
第七条  地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。

 

 

 

全国地質調査業協会連合会の「倫理綱領」について

この問題は、毎年出ているわけではありませんが、比較的出題回数は多い問題ではあります。

まず、答えとなる「倫理綱領」を先に記載しておきます。

 

全国地質調査業協会連合会の「倫理綱領」は以下の通りです。

1 社会的な責任を果たすために
1)社会的使命の達成
  私たちは、業務を誠実に実施することにより、国土の保全と調和ある開発に寄与し、その社会的使命を果たします。
2)法令等の遵守
  私たちは、業務に適用される全ての法令とその精神を守り、透明で公正な行動をとります。
3)環境の保全
  私たちは、自然に深く係わる立場を自覚し、環境との調和を考え、その保全に努めます。

2 顧客の信頼に応えるために
1)良質な成果品の提供
  私たちは、顧客のニーズと調査の目的をよく理解し、信義をもって業務にあたり、正確で的確に表現された技術情報を提供します。
2)中立・独立性の堅持
  私たちは、建設コンサルタントの一翼を担っていることを自覚し、業務に関わる他からの一切の干渉を排除し、中立で公正な判断ができる独立した立場を堅持します。
3)秘匿事項の保護
  私たちは、顧客の利益を守るため、業務の遂行中に知り得た秘匿事項を積極的に保護します。

3 業の地位向上を図るために
1)自己責任原則の徹底
  私たちは、常に自己を高めることに努め、自らの技術や行動に関しては、自己責任原則の徹底をはかります。
2)技術の向上
  私たちは、不断に専門技術の研究と新技術の開発に努め、技術的確信と熱意をもって業務に取り組みます。
3)個人並びに職業上の尊厳の保持
  私たちは、自らの尊厳と自らの職業に誇りと矜持を持って行動するとともに、業務に関わる他の人々の名誉を尊重します。

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技術者の継続教育(CPD)について

この問題に関しても、概ね「技術者の継続教育(CPD)について」という問題で出題されているので、このタイトルにしました。

 

各年ごとの問題と解答を記載しておきます。

  • H29
  • H28
  • H27
  • H26
  • H25
  • H24
  • H23
  • H22

 

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