地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す

このページは、地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す人のために開設いたしました。 主に過去問の解答・解説、試験方法などについて記載していきたいと考えています。図書などを参考に記載していきますが、記載に誤りが含まれる可能性があります。 誤りがあった際はコメントをお願い致します。全地連では平成19年の過去問より無料公開していますが、出題された当時より改訂された物事があるため、基本的に過去問は新しい年より解答を載せています。

「公共土木設計業務等標準委託契約約款」について

「公共土木設計業務等標準委託契約約款」について、今までに出題されていることを

中心に解説していきます。

H29

16. 次は,公共土木設計業務等標準委託契約約款について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 複数の会社による設計共同体が認められている。
(2) 指示,請求,通知などは書面以外で行ってもよい。
(3) 業務の一括再委託や主たる部分の再委託を禁止している。
(4) 照査技術者は管理技術者を兼ねることができない。

 

正解は、(2)

(指示等及び協議の書面主義)として

第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

とあります。ただし、、、。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

ともあります。

H28

16. 次は,「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定する管理技術者の権限について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 業務委託料の変更に係わる権限を有する。
(2) 業務の管理および統轄の権限を有する。
(3) 業務委託料の請求及び受領に係わる権限を有する。
(4) 業務の契約の解除に係わる権限を有する。

 

正解は、(2)

(管理技術者)の項目として

第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

管理技術者の権限は、

  • 業務の管理及び統轄
  • 契約に基づく受注者の一切の権限の行使

です。

H27

15. 次は,「公共土木設計業務等標準委託契約約款」に規定する管理技術者の権限を示したものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 業務の管理及び統轄
(2) 業務委託料の変更
(3) 業務委託料の請求及び受領
(4) 業務の契約の解除

 

正解は、(1)

これもH28の問題と一緒です。

H26

80. 次は,公共土木設計業務等標準委託契約約款について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

 

(1) 複数の会社による設計共同体が認められている。
(2) 指示,請求,通知などは書面によって行うこととしている。
(3) 業務の一括再委託や主たる部分の再委託を禁止している。
(4) 全ての業務で照査技術者を定めることが義務づけられている。


正解は、(4)

(照査技術者)の項目として

第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

とあり、全ての業務で定めるとは記載がないので不適切である。

H24

75. 次は,国土交通省の地質・土質調査業務共通仕様書に規定する著作権について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 受注者は,地元関係者から説明を求められたときは,公平性・透明性の観点により,発注者の承諾を得なくても成果品を公表することができる。
(2) 発注者は,成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に発表することが出来る。
(3) 受注者は,成果の作成に当たって開発したプログラムについては,発注者の承諾なしに自由に利用することができる。
(4) 発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該著作物に表示した氏名を受注者の承諾なく自由に変更することができる。

 

正解は、(2)

(著作物の譲渡等)の項目として

第6条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。

発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

H23

75. 次は,国土交通省の地質・土質調査業務共通仕様書に規定する著作権について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。


(1) 受注者は,成果の作成に当たって開発したプログラムについて,発注者の承諾を得ることなく自由に利用することができる。
(2) 発注者は,成果品が著作物に該当するとしないとかかわらず,当該成果品の内容を発表する際は受注者の承諾を得なければならない。
(3) 受注者は,地元関係者との紛争抑制を目的とする場合に限り,発注者の承諾なく成果品を公開することが出来る。
(4) 受注者は,第三者の権利の対象となっている地質・土質調査方法の使用に関し,費用負担を発注者に求める場合には,第三者との補償条件の交渉前に発注者の承諾を受けなければならない。

 

正解は、(4)

(1)受注者が著作権物を利用する際は、発注者の承諾を得なければいけない。

(2)発注者が著作物を利用する際は、受注者の承諾は得なくてもよい。

(3)(1)と同じで、受注者が著作権物を利用する際は、発注者の承諾を得なければいけない。

よって答えは(4)となる。

 

解説はここまでですが、今までに出題はないもので覚えておきたいことを以下に抜き出しておきます。

(総 則)

受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

 

(権利義務の譲渡等の禁止)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権実用新案権意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され
る第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用
するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施
行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受
注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負
担しなければならない。

(調査職員)

第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示

二 この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督

3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(地元関係者との交渉等)

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示
があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の
所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発
注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。