地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す

このページは、地質調査技士(現場技術・管理部門)を目指す人のために開設いたしました。 主に過去問の解答・解説、試験方法などについて記載していきたいと考えています。図書などを参考に記載していきますが、記載に誤りが含まれる可能性があります。 誤りがあった際はコメントをお願い致します。全地連では平成19年の過去問より無料公開していますが、出題された当時より改訂された物事があるため、基本的に過去問は新しい年より解答を載せています。

「地すべり等防止法」について

この問題は、29年に初めて出題されました。

自然災害に密接に関係している法令のため、今後は出題回数が増えてくるかもしれません。

 

H29

4. 次は,「地すべり等防止法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~ (4))で示せ。

 

(1) 地すべり防止区域の指定は,必要に応じ,地形,地質,降水,地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。
(2) 地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は,当該地すべり防止区域の存する都道府県の意見をきいて,すべて国が行うものとする。
(3) 「地すべり」とは,土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいう。
(4) この法律は,地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し,又は軽減するため,地すべり及びぼた山の崩壊を防止し,国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

正解は、(2)

地すべり等防止法
(地すべり防止区域の管理)
第七条  地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。