以前、記事にした「仕様書について」
には方向性の違いで記載しなかったH28の問題について今回は解説していきます。
まずは問題となっている「国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書(平成28年)」の用語の定義について先に解説していきます。
以下、地質・土質調査業務等共通仕様書(平成28年)102条 用語の定義より引用
第102条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。
2.「受注者」とは、地質・土質調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。
4.本仕様で規定されている総括監督員とは、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除 の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(平成18年6月7日 改正法律第53号第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員および監督員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者をいう。
5.本仕様で規定されている主任監督員とは、主任調査業務を担当し、主に、受第1章 総則 2 注者に対する指示、承諾または協議(重要なものおよび軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを 除く)の処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の 解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに主任調査業務および一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。
6.本仕様で規定されている監督員とは、一般調査業務を担当し、主に、受注者 に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の 解除の必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。
7.「検査職員」とは、地質・土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって契約書第30条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
8.「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で契約書第10条第1項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。
9.「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
10.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、地質・土質調査業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
ここから問題を見て行きます。
H28
12. 次は,国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書(平成28年)に示された用語の定義の一部である。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 「監督員」とは,一般調査業務を担当し,主に,受注者に対する指示,承諾または協議で軽易なものの処理,業務の進捗状況の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う者をいう。
(2) 「検査職員」とは,地質・土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって契約書第30条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
(3) 「主任技術者」とは,契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で契約書第10 条第1項の規定に基づき発注者が定めた者をいう。
(4) 「担当技術者」とは,主任技術者のもとで業務を担当する者で,受注者が定めた者をいう。
正解は、(3)
「主任技術者」は、受注者が定めた者をいうので不適切です。