平成26年度 第49回 地質調査技士資格検定試験
「現場技術・管理部門」
- A.社会一般,建設行政等の知識(10 問)
- B.地質,土木・建築等の知識(14 問)
- C.現場技術の知識 (26問)
- D.調査技術の理解度 (8問)
- E.解析手法,設計・施工への適用(8 問)
- F.管 理 技 法 (8問)
- G.入札・契約制度,仕様書等の知識(6 問)
平成29年度 第52回 地質調査技士資格検定試験
「現場技術・管理部門」
平成30年度 第45回 地質調査技士資格検定試験
「現場技術・管理部門」
足場の問題に関しては、過去問でも出題回数が多いです。調査ボーリングの作業に直結し、管理者としては必ず確認しなければならないことでもあるため、出題回数が多いと考えられます。
まず先に足場仮設に関することで覚えなければいけないことは、
また作業を行うには、特別教育「足場の組立て等特別教育」を受講しなければいけません。
詳細は、厚生労働省(足場からの墜落防止のための措置を強化します)をご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf
続きを読む最近では、出題回数が減っていますが、大深度地下について解説したいと思います。
大深度地下とは、2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」による地下利用の新しい概念のことで、1980年代のバブル景気を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な都市トンネルや共同溝等の建設を促進させるために法制化されました。
大深度地下の定義は、[1]または[2]のうち、いずれか深い方の深さの地下である。
[1] 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
[2] 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)
大深度地下を活用するメリットは以下の3点
大深度地下使用法の対象地域は人口の集中度等を勘案して政令で定める地域としており、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の一部区域が指定されています。
大深度地下は通常利用されない空間であるので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。
このため、本法律は事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができます。
4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 大深度地下は,地下40m以深または支持地盤の上面から10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義されている。
(2) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下河川などの公共の利益となる事業を円滑に行えるようになる。
(3) 大深度地下の使用に当たっては,火災,地震,浸水等に対する安全の確保及び地下水,地盤変位等についての環境の保全に特に配慮しなければならない。
(4) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる首都圏および近畿圏に限られている。
正解は、(4)
対象は、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)なので不適切です。
4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下 河川などの公共の利益となる事業を円滑に行えるようになる。
(2) 大深度地下の使用に当たっては,火災,地震,浸水等に対する安全の確保及び地下水,地 盤変位等についての環境の保全に特に配慮しなければならない。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる3大都市圏(首都圏・ 中部圏・近畿圏)に限られている。
(4) 大深度地下は,地下室の建設のための利用が通常行われない深さである地下40m以深の空間と定義されている。
正解は、(4)
大深度地下は、地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)、または、建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)のどちらか深い方の深さであるため、不適切。
4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」に基づく大深度地下について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 上下水道,電気,ガス,電気通信のような生活に密着したライフラインや地下鉄道,地下河川などの公共の公益となる事業を円滑に行えるようになる。
(2) 大深度地下とは,地下40m以深または支持地盤の上面から10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義される。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる首都圏および近畿圏に限られている。
(4) 地震の際の揺れに対する安全性が高く,騒音・振動の減少や景観保護にも役立つ。
正解は、(3)
対象は、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)なので不適切です。
4. 次は,「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」に基づく大深度地下について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 大深度地下とは,地下 40m以深または支持地盤の上面から 10m以深のうちいずれか深い方の深さの地下と定義される。
(2) 大深度地下利用により,線状構造物の合理的なルートの設定が可能となり,事業期間の短縮,コスト縮減にも寄与することが見込まれる。
(3) 対象となる地域は,土地利用の高度化・複雑化が極端に進んでいる3大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏)に限られている。
(4) 大深度地下では,地表および地下浅部よりも地震の影響を受けやすいため,地震時におけるライフラインの安全確保の措置が重要である。
正解は、(4)
大深度地下は地表や浅い地下に比べて、地震に対して安全であり、騒音・振動の減少、環境保護にも役立ちます。よって不適切。
まず「素因」と「誘因」について、一般社団法人斜面防災対策技術協会より引用・加筆します。
素因とは地すべりが発生する場所の地形や地質、地質構造、水文地質条件などが地すべりが発生しやすい状態にあることです。
- 斜面の傾斜
- 遷急線との関係
- 移動土塊の地質
- 地層の走向・傾斜
- 断層・破砕帯
- 変質
- 貫入岩との関係
- 地下水の集まりやすさ
などを検討します。
誘因とは地すべりが発生するトリガーとなるもので、自然的誘因と人為的誘因に分かれます。
自然的誘因としては、一般に降雨や融雪に伴う地下水圧の上昇を誘因とする地すべりが多いのですが、ほかにも地すべり末端の土砂が小規模崩壊や河川による洗掘などによって喪失することによるもの、積雪荷重や地震によるものなど様々です。
人為的誘因としては、斜面の切土や盛土、トンネル掘削などの土工によるもの、ダム湛水によるものなどです。
これを踏まえた上で、過去問をみていきます。
続きを読むまず河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形とその特徴について、解説していきたいと思います。
自然堤防…氾濫原において河川の流路に沿って形成される微高地。洪水を繰り返す河川の下流部で発達する。
後背湿地…沖積平野にある低平・湿潤な地形のことである。主に自然堤防などの微高地の背後(川に面したときの)に形成された低湿地をいう。シルトや粘土のような堆積物によって覆われているために排水性が悪い。
天井川…砂礫の堆積により河床が周辺の平面地よりも高くなった川である。川に堤防が作られ、氾濫がなくなると、河床に堆積した土砂の上を川が流れるようになり、次第に河床が上昇して天井川になる。天井川が氾濫すると河床のほうが周囲より高いため、水は行き場を失い長時間引くことがない。
三角州…河口付近で見られる地形で、枝分かれした2本以上の河川(分流)と海で囲まれた三角形に近い形をしている。別名デルタ。河川の上流から流れてきた砂などが堆積することにより形成される。
扇状地…河川が山地から平野や盆地に移る所(谷部)などに見られる、土砂などが山側を頂点として平地に向かって扇状に堆積した地形のこと。
三日月湖…蛇行する河川が長期の侵食などの影響により河道を変えた際、旧河道が取り残されて池や湖となったものである。河跡湖(かせきこ)とも呼ばれる。
17. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形とその特徴について述べたものである。 不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1)三角州
河水によって運搬されてきた土砂が、湖や河口などの静水域に堆積してできた低くて平らな地形
(2)天井川
河川内に多量の砂・礫が堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川
(3)後背湿地
自然堤防の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
(4)扇状地
河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
正解は、(4)
自然堤防のことを説明している。
17. 次は,表層部に砂や礫などの粗粒堆積物が分布すると想定される地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 後背湿地
(2) 河岸段丘
(3) 扇状地
(4) 自然堤防
正解は、(1)
後背湿地は、自然堤防の背後にできる湿り気のある土地である。
河川の氾濫などにより流出した粘土が時間をかけてゆっくりと堆積した地形構造である。
11. 次は,地形と地盤について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 扇状地 :非常に緩く傾斜し,上流から運搬された粘土層も多く,透水性はあまり良くない地盤である。
(2) 台地 :おもに洪積層からなり全体に固結度が高く,沖積平野の沖積層に較べて構造物建設にとっては問題の少ない地盤である。
(3) 河川氾濫原:後背湿地・自然堤防・旧河道など複雑な微地形からなり,砂泥互層状でありかつ水平方向への地層の連続性に欠ける。
(4) 海岸低地 :地表は平坦で,広い範囲で均質な地層がほぼ一様な厚さで堆積しているが,軟弱な粘土層も堆積し,いわゆる軟弱地盤が多い。
正解は、(1)
扇状地は、上流から土砂を運搬され、粘土層は多くはない。また透水性も高い。
12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 天 井 川:河川内に多量の砂・礫が堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川
(2) 三 角 州:河口から排出された砂や泥が,湖や海などの静水域に堆積してできた低くて平坦な堆積地形
(3) 後背湿地:洪水時に運搬されてきた土砂が,河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
(4) 扇 状 地:河川によって形成された,谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く緩傾斜の堆積地形
正解は、(3)
自然堤防の説明になっています。
12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形を示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 扇 状 地:河川によって形成された,谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く半円錐状の堆積地形
(2) 自然堤防:多量の砂礫がゆっくりと堆積して,自然に河床面が周辺の平野面より高くなった地形
(3) 三 角 州:河水によって運搬された砂や泥が,湖や河口などの静水域に堆積してできた低くて平らな地形
(4) 後背湿地:自然堤防の背後に形成され,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
正解は、(2)
天井川の説明になっています。
12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 自然堤防:河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
(2) 後背湿地:自然堤防の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
(3) 天 井 川:堤防内に大量の粘土がゆっくりと堆積して,河床面が周辺の平野面より高くなった河川
(4) 三 角 州:河川によって運搬された砂や泥が,河口付近に堆積してできた低くて平らな地形
正解は、(3)
天井川は、粘土の堆積ではなく、砂礫の堆積により河床が周辺の平面地よりも高くなった川です。
12. 次は,河川の作用で形成された沖積平野の代表的な地形について示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1) 三 角 州:河川によって運搬された砂や泥が,河口付近に堆積してできた低くて平らな地形
(2) 後背湿地:はんらん原の背後に広がり,洪水がしばらく滞留したことによる沼沢性の低湿地
(3) 扇 状 地:河川によって形成された谷口を頂点とし平地に向かって扇状に開く半円錐状の堆積地形
(4) 自然堤防:河水によって運搬されてきた土砂が,高水,洪水などの際に河道の周囲に沿って堆積して形成された微高地
正解は、(2)
氾濫原ではなく、自然堤防の背後にできる湿り気のある土地が後背湿地です。
「仕様書について」解説していきたいと思います。
平成28年にも仕様書に関する問題は出題されていますが、「国土交通省 地質・土質調査業務等共通仕様書」に関する問題で、他の問題とは少し方向性が異なるので、別の記事にて解説したいと思います。
まずは「仕様書」について、要点をまとめたいと思います。
仕様書には、共通仕様書と特記仕様書があります。
→定型的な内容で、全体的な内容を記載しています。
→原位置試験や、調査数量についてなど業務内の細かなことを記載しています。
共通仕様書と特記仕様書で、同じ作業での指示内容が異なる場合は、受注者(請負者)は発注者の監督職員に確認して支持を受けなければいけません。
続きを読む産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてというタイトルにしていますが、
H28に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が対象としている廃棄物の種類を答えるような問題が出題されました。
似たようなものなのでこの設問で取り扱いたいと思います。
まずは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の要点について記載しておきます。
続きを読む
環境基本法について、関連する問題は過去にいろいろな形で出題されています。
過去問の解説の前に「環境基本法」でよく出題される内容について記載していきたいと思います。
「環境基本法」の基本理念は、第3条から第5条の規定に記載してあります。
環境の保全を行わなければならないの根本理由を「現在および将来の世代の人間が健全で愛豊かな恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように」することとしている。
加害者と被害者の境界が曖昧となる今日の環境問題を踏まえ、社会の在り方そのものを環境負荷の少ない、持続的発展が可能なものにしていく必要があることとしている。
今日の環境問題が地球規模の広がりを見せることから、地球環境保全について国際的協調による積極的推進を図ることを基本理念の1つとして掲げている。
環境基本法に示されている典型7公害は、